10月1日改正の職業安定法改正について①

10月1日改正の職業安定法改正について①

求人情報の的確な表示が義務付けられます

令和4 年3月 31 日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。職業安定法の改正については、一部を除き令和4年10月1日に施行されます。令和4年職業安定法改正では、求職者が安心して求職活動をできる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的として、「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」等の改正がおこなわれました。

各事業者に対して、求人等に関する➀~⑤の情報すべての的確な表示が義務付けられます。

①求人情報 ②求職者情報 ③求人企業に関する情報 ④自社に関する情報 ⑤事業の実績に関する情報

また募集を終了・内容変更したら、速やかに募集に関する情報の提供を終了・内容を変更する必要があります。 これは有料サイトのみならず、自社の採用webサイトにおいても同様のことがいえます。

なお虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはならず、また、以下の措置を行うなど、求人情報の正確・最新の内容に保つようにしなければなりません。

・ 求人メディア等の募集情報等提供事業者を活用している場合は、募集の終了や内容変更を反映するよう速やかに依頼する。

・ いつの時点の求人情報か明らかにする。 例:募集を開始した時点、内容を変更した時点 等

・求人メディア等の募集情報等提供事業者から、求人情報の訂正・変更を依頼された場合には、速やかに対応する。

例え虚偽の表示ではなくとも、一般的・客観的に誤解を生じさせるような表示は、「誤解を生じさせる 表示」に該当します。また、求人情報の提供の段階でも、労働条件として明示すべき項目をできる限り含めた形で提供することが望ましいです。

×モデル収入例を、必ず支払われる基本給のように 表示してはなりません。

×職種や業種について、実際の業務の内容と著しく 乖離する名称を用いてはなりません。

×優れた実績を持つグループ会社の情報を大きく記 載する等、求人企業とグループ企業が混同される ような表示をしてはなりません。

×固定残業代を採用する場合に、基礎となる労働時 間数等を明示せず、基本給に含めて表示してはなりません。

出典元:厚生労働省「令和4年職業安定法の改正について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html)

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