産後パパ育休で注意すること

産後パパ育休で注意すること

「社会保険料の免除」に関して注意が必要

新たに施行される「産後パパ育休」では、原則の「月末に育休を取得している場合は、その月の保険料が免除」となることに加え、「同月内で14日以上の育児休業を取得した場合」にも保険料が免除となります。ただし、「育児休業の開始日と終了日が同じ月であること」が保険料免除の要件となっているため、実務の際は必ず注意が必要です。また、同月内に2回の育児休業を取得した場合には、各々の休業日数を合算することができますので、「合算した合計日数が14日以上であれば社会保険料は免除」となります。

次に、「賞与に関連する社会保険料」について解説します。現在、「賞与支給月の末日」に育児休業を取得していれば、賞与にかかる社会保険料が免除の対象となっています。しかし10月からは、「連続して1ヵ月を超える育児休業取得者に限り、賞与保険料が免除」となります。また、「1ヵ月は暦日計算」となる部分は、「暦によって計算する」とされています。例えば、「11月16日から12月15日まで育児休業等を取得」した場合、育児休業等期間はちょうど1ヵ月(30日)であるため、賞与保険料免除の対象外となります。

そして、この賞与の免除については、「育児休業等期間に【月末】が含まれる月に支給される賞与」が対象となります。例えば、「11月10日から12月20日に産後パパ育休を取得」した例であれば、「1ヵ月を超える育児休業期間において、【月末が含まれる月】に支給された賞与」が免除の対象となりますので、「11月に支給される賞与の保険料が免除」になります。この事例では、「月末が含まれる月」(末日の11月30日が含まれる11月)に賞与が支給されることが要件となる為、賞与が12月に支給される場合は、賞与の保険料が免除にならないことに気を付けなければなりません。一般的に、賞与の支給月は12月である企業が多いため、その周辺の時期に育児休業を取得予定の対象者に説明を行う際は、要注意です。

今回の法改正は大きな変更が多岐に渡るため、社員からの相談が増えることが考えられます。誤った認識や誤解を防ぐ為に、制度の内容を正確に理解し、不安がある場合には、専門家や最寄りの年金事務所に確認を行うことがおすすめです。

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