2022年10月施行の「改正育児・介護休業法」について

2022年10月施行の「改正育児・介護休業法」について

2022年10月から施行された「改正育児・介護休業法」は、男性が育児に参加しやすい体制づくりを視野に入れた内容となっています。新しく出来た制度や改正項目が多いため、運用の際には正確な理解と細心の注意に加え、適切な説明対応が必要です。

「産後パパ育休制度」とは?

2022年10月からの「改正育児・介護休業法」は、男性が育児に参加しやすい体制づくりを視野に入れた内容となっています。注目すべきは、新たに「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設されました。男性の育児休業取得ニーズが高いとされる「子の出生直後の時期」に、産後の女性のサポートを重視し、男女が一緒に育児を行えるように“これまでの育児休業よりも柔軟で休業を取得しやすい枠組み”として設けられたのが、「産後パパ育休制度」です。

従来の育休とは異なるのか

「産後パパ育休」は、従来の育休とは別の制度です。対象期間は「子の出生後8週間以内」で、取得可能日数は「4週間(28日)まで」となっています。申出期限は、原則「休業の2週間前まで」です。また、分割して2回の取得が可能ですが、はじめにまとめて企業側に申し出ることが必要です。なお、休業中の就業に関しては「労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能」とされています。

男性従業員が「産後パパ育休」の取得を希望する際に、社内の人手不足が予見される場合には、「分割して2回の取得が可能であること」、「休業中に就業も可能(但し、労使協定を締結している場合に限られ、合意した範囲内であること)」という内容を周知することにより、社内で浸透しやすくなるかもしれません。

法改正に伴う新しい制度をしっかりと理解し、従業員が働きやすい環境作りを推進していきましょう。

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