注意が必要な「プレイングマネージャー」
組織のマネジメントと個人の売上貢献の両方を担う「プレイングマネージャー」に対し、「管理職」は、チームのマネジメントにおける責任者を指します。管理職は部下の目標管理や育成・指導などを行う立場であり、自らが日常的に現場の実務を担当することはあまりありません。
違いが曖昧になりやすい「プレイングマネージャー」と「管理職」ですが、労働基準法上の「管理監督者」に該当するか注意しなければなりません。
管理監督者に該当すると、法定労働時間の枠が適用外となり、残業代は支給されなくなります。「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断されるため、社内では管理職の扱いであっても、「プレイングマネージャー」としての業務内容によっては、労働基準法上の管理監督者に該当しない可能性もあります。
例えば飲食店において、労働基準法の管理監督者に該当しないにもかかわらず、店長について、時間外割増賃金や深夜割増賃金の支払っていなかったことについて違反として処せられた判例もあります。このように、管理監督者ではないにもかかわらず残業代の支払いがない場合は、法的な問題となる場合があるため、今一度社内で精査する必要があるといえるでしょう。
出典元:厚生労働省「労働基準法における 管理監督者の範囲の適正化のために」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf)