10月1日改正の職業安定法改正について②

10月1日改正の職業安定法改正について②

個人情報取り扱いについて

職業安定法改正に伴い、個人情報の取扱いに関するルールが新しくなります。求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を、ウェブサイトに掲載するなどして、 明らかにしなくてはなりません。例えば、「募集情報等提供のために使用します」と表示するだけでは不足しています。「求人情報に関するメールマガジンを配信するために利用します」や「会員登録時に入力いただいた情報を、当社の会員企業に提供します」と、このように記載する必要があります。

届け出制が創設

従来の求人メディア・求人情報誌だけでなく、 インターネット上の公開情報等から収集(クローリング)した求人情報・求職者情報を提供するサービス等を行う事業者も職業安定法の「募集情報等提供事業者」になりました。特定募集情報等提供事業者(求職者に関する情報※を収集する募集情報等提供事業者)に、届出制 が導入されます。 また、年に1度、提供している募集情報等の規模等の事業の概況を報告する必要があります。 ※「求職者に関する情報」には、氏名等の特定の個人が識別できる個人情報だけでなく、メールアドレスや経歴、サイトの閲覧履歴等を含みます。

紙媒体でのみ情報提供している場合は届出不要ですが、会員登録を求めている場合や、丁嵐履歴に基づく情報提供をしている場合、メールアドレスを集めて配信している場合は届出が必要です。令和4年10月1日時点で特定募集情報等提供事業を行っている事業者は、 令和4年12月31日までに届け出る必要があります。

出典元:厚生労働省「令和4年職業安定法の改正について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html)

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