従業員が50人以上になった場合に発生する義務について

従業員が50人以上になった場合に発生する義務について

「労働安全衛生法」上必要な対応とは何か

「安全衛生法」上、常時使用する労働者が50人以上の事業場では従業員の安全と健康を守るために様々な義務が生じます。「常時使用する労働者」とは、パート・アルバイト等の臨時的労働者の数を含め、常態として使用する労働者の人数を指します。また、「事業場」の捉え方については、一つの事業場であるか否かは“場所的観念”によって決定すべきであり、同一の場所にあるものは原則として一つの事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とされています。

<労働安全衛生法の概要>

・事業場における安全衛生管理体制の確立

総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医等の選任、安全委員会、衛生委員会等の設置

・事業場における労働災害防止のための具体的措置

危害防止基準:機械、作業、環境等による危険に対する措置の実施安全衛生教育:雇入れ時、危険有害業務就業時に実施

就業制限 :クレーンの運転等特定の危険業務は有資格者の配置が必要

作業環境測定:有害業務を行う屋内作業場等において実施

健康診断 :一般健康診断、有害業務従事者に対する特殊健康診断等を定期的に実施

・国による労働災害防止計画の策定

厚生労働大臣は、労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた中期計画を策定。

必要な対応について、一部抜粋し具体的にお話します。例えば、職場において労働者の健康管理等を正しく効果的に行うために、「産業医」を選任し、労働者の健康管理等を行う必要があります。ひとつの会社で、従業員が50人以上の事業場を複数所有している場合は、各事業場にそれぞれ産業医を選任する必要があります。

また、労働者の意見を反映させるよう十分な調査審議を行う「衛生委員会」を設置する義務があります。労働者を危険や健康障害から守るための基本となるべき対策などについて、衛生委員会は月1回以上開催され、議長、産業医、衛生管理者、及びその会社の従業員で衛生に関する経験があるメンバーで構成されます。なお、建設業等一定の業種については、安全委員会の開催も必要です。他にも、健康診断の診断結果を労働基準監督署へ報告する義務や、男女別の休養室または休養所を設ける義務が生じます。

出典元:「労働安全衛生法の概要」(厚生労働省)

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/index.html)を加工して作成

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