障がい者雇用とは?

障がい者雇用とは?

対象事業者に生じる義務と募集時・面接時気を付けること

障がい者雇用とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)において定められた制度であり、障がい者の安定的な雇用を目的としています。

令和3年3月1日から、障がい者の「法定雇用率」が引き上げられ、民間企業が達成しなければならない「障害者雇用率」は2.2%から2.3%へと0.1%上昇しています。それにともない、対象事業者は「従業員43.5人以上」となっています。障がい者を雇用しなければならない事業主には、次の義務が生じます。

<対象事業者に生じる義務>

・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する必要がある

障がい者雇用対象企業には、毎年6月1日時点の雇用している障がい者の状況(障害者雇用状況報告書)を本社の所在地を管轄するハローワークに報告する必要があります。

・ 障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めることが求められる。

「障害者雇用推進者」とは、国との連絡窓口として雇用管理や雇入れ計画の作成、届け出などの手続きをする責任者のことです。事業主には選任の努力義務があります。

<募集段階や面接のときに気を付けること>

まず1つ目は、応募方法を多数設けることです。例えば、電話だけでなくFAXやメールなど受付方法の幅を広くすることにより、障がい者にとってのバリアを低くすることができます。

2つ目に、対応の担当者をあらかじめ決めておくと、募集に対する問い合わせが入ったときにスムーズです。応募者が多くなり、選考期間や応募書類の返却が想定通りにならない可能性も考えられますので余裕を持って採用スケジュールを立てましょう。

3つ目、面接では、応募者とよくコミュニケーションをとることを心がけましょう。お互いに「何ができるのか」「何ができないのか」を確認します。また、治療の必要性や内容、通院や服薬の状況、必要とする支援内容など、雇用管理のために必要であるならば確認しておきます。

出典元:東京都産業労働局「平成30年度版事業主と雇用支援者のための障害者雇用促進ハンドブック」(https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shiryo/30handbook.pdf

公益社団法人全国求人情報協会「全求協障がい者雇用ハンドブック」

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